ちいさな入札便

Web制作・動画・翻訳・パンフレット。小さな会社やフリーランスでも応募しやすい官公庁・自治体の案件

解説記事

予定価格・最低制限価格・低入札価格調査とは|小さな会社が入札で値付けを間違えないための基本

はじめて官公庁や自治体の入札に出ようとすると、まず迷うのが「いくらで出せばいいのか」です。

民間の見積なら、相手と話しながら金額を調整できます。入札は違います。一度出した金額で勝ち負けが決まります。高すぎれば落札できません。安すぎても失格になったり、調査を受けたりすることがあります。

その仕組みを理解するカギが、予定価格・最低制限価格・低入札価格調査の3つの言葉です。この記事では、Web制作・動画・翻訳・パンフレット・イベントなどの小さな会社やフリーランスの方に向けて、この3つの意味と、値付けの基本的な手順をまとめます。

※この記事は制度の一般的な説明です。個別の案件の判断は、必ずその案件の公告・入札説明書と、発注機関の窓口で確認してください。


1. 3つの言葉の意味

言葉ざっくり言うと主な根拠入札する側への影響
予定価格発注者が「この金額までなら払う」と決めた上限会計法 第29条の6、予算決算及び会計令(予決令)第79条・第80条予定価格を超える金額では落札できない
最低制限価格「これより安い入札は失格」とあらかじめ決めた下限地方自治法施行令 第167条の10 第2項(自治体)下回ると、最安値でも落札できない
低入札価格調査一定の基準より安い入札について、本当にその金額でできるかを調べる手続予決令 第84条・第85条(国)、地方自治法施行令 第167条の10 第1項(自治体)すぐ失格ではないが、説明や資料の提出を求められる。結果によっては落札できない

予定価格

予定価格は、発注者が仕様書などをもとに決める「契約金額の上限」です。予決令第80条第2項では、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多い少ない、履行期間の長さなどを考えて、適正に決めることとされています。

国の場合、予決令第79条で、予定価格は内容が見えない書面(封書)にして、開札の場所に置くこととされています。つまり、入札前には知らされないのが原則です。

自治体では、予定価格を入札前に公表する「事前公表」をしているところもあります。ただし総務省・国土交通省は、事前公表には「予定価格が目安になって競争が制限される」「談合がしやすくなる」といった弊害があるとして、弊害があれば事前公表の取りやめ等の適切な対応を行うよう求めています(主に公共工事についての通知です)。公表するか、いつ公表するかは、発注機関や案件ごとに違います。

最低制限価格

最低制限価格は、自治体が「契約の内容に合った履行を確保するため特に必要がある」と認めたときに、あらかじめ設けられる下限の価格です(地方自治法施行令第167条の10第2項)。

これを下回った入札は、たとえ一番安くても落札者になれません。予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の入札のうち、一番安い人が落札者になります。

低入札価格調査

低入札価格調査は、安すぎる入札をすぐ失格にするのではなく、「その金額で本当にきちんとできるのか」を調べる制度です。調査の結果、品質が守れないおそれがある、または公正な取引の秩序を乱すおそれがあると判断されると、次に安い人が落札者になることがあります。


2. 国と自治体の違い

ここが一番まちがえやすいところです。

国(省庁など)

自治体(都道府県・市区町村)

つまり、同じような「Webサイト制作」でも、国の案件か自治体の案件かで、安く出したときの扱いが変わります。公告や入札説明書に「最低制限価格を設定する」「低入札価格調査の対象」と書いてあるかを、必ず確認してください。


3. プロポーザルの場合

Web制作・動画・パンフレット・イベントの仕事は、入札ではなくプロポーザル(企画提案)方式で募集されることも多いです。

プロポーザルは、企画提案書やヒアリングで内容を評価し、最も適した事業者を選ぶ方式です。価格は評価項目のひとつで、「提案上限額」が示されることがよくあります。

価格点の比重は案件によって違います。たとえば徳島市のガイドラインでは、価格評価の計算方法の例を示したうえで、配点は業務内容に応じて定めるとしています。募集要項の「評価基準」「配点表」を見れば、価格がどのくらい重視されるかがわかります。 価格の配点が小さい案件で無理に値下げしても、ほとんど点が伸びないことがあります。


4. 値付けの手順(チェックリスト)


5. よくある失敗

① 安くすれば勝てると思い込む
自治体の案件で最低制限価格を下回ると、一番安くても失格です。国の案件でも、低入札価格調査で説明を求められます。前述の財務省・中小企業庁の調査では、調査の結果失格などになった事例の原因として「仕様書の錯誤(読み違い)」が最も多くなっていました。

② 仕様書の作業を見落とす
「サイト制作」だけ見て、原稿作成、写真撮影、アクセシビリティ対応、公開後の保守などを見落とすと、受注しても赤字になります。

③ 税込と税抜を取り違える
入札書に書く金額が税抜か税込かは、案件ごとに指定されます。説明書の記載を必ず確認してください。

④ 過去の落札額をそのまま使う
過去の金額は参考になりますが、仕様が同じとは限りません。必ず自社の積み上げと見比べてください。


まとめ

最初の1件は、金額の決め方そのものが一番の学びになります。無理のない金額で、まずは1件出してみることをおすすめします。


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参考資料

ちいさな入札便は案件の情報をお届けするサービスです。入札書・見積書・申請書類の作成や提出の代行はしていません。個別の案件は、必ず公告・仕様書の原文と発注機関で確認してください。